「経営革新計画」

経営革新計画の取得が、公的資金調達の第一歩となります。

経営革新計画とは

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)」が平成28年7月に「中小企業等経営強化法」に改正されました。
以前の「中小企業新事業活動促進法」は新たな事業活動への取り組みを支援する法律でしたが、「中小企業等経営強化法」はそれらに「本業の成長」を加え中小企業の生産性向上を図るために様々な支援を規定しています。

この法律における「経営革新」とは

「中小企業等経営強化法」では、「経営革新」を以下のように定義しています(第2条 第7項)

「事業者が新事業活動を行う事により、その経営の相当程度の向上を図ること」

従いまして経営革新計画が承認されるためには、上記の2点が計画に織り込まれている必要がありますので、それぞれのポイントを解説していきます。

 

承認を受けると、どんなメリット(支援策)がある?

経営革新計画が承認された場合、計画期間中に以下の支援措置を利用することが可能になります。

保証・融資の優遇措置
  • 県費預託融資制度(民間金融機関を通じた低利融資)
  • 信用保証協会による信用保証の特例
  • 政府系金融機関による低利融資制度
  • 高度化融資(組合向け)
  • 食品等柳津合理化促進機構による債務保証
海外展開に伴う資金調達の支援措置
  • 日本政策金融公庫による信用状(スタンドバイ・クレジット)の発行
  • 中小企業信用保険法の特例
  • 日本貿易保険(NEXI)による支援措置
投資・補助金の支援措置
  • 企業支援ファンドからの投資
  • 中小企業投資育成株式会社からの投資
  • 経営革新関係の補助金
販路開拓の支援措置
  • 販路拡大コーディネート事業
  • 新価値創造展(中小企業総合展)
その他の優遇措置
  • 特許関係の料金減免制度

【ご注意】経営革新計画の承認は、上記の支援策を保証するものではなく、計画の承認を受けた後に、それぞれの支援機関等に申込、当該機関等における審査が別に必要となります。

対象となる事業者(会社等)は?

下記のいずれかの基準に該当する事業者が適用となります。

主たる事業を営んでいる業種 資本金基準
(資本の額または出資の総額)
従業員数基準
(常時使用する従業員の数)
♦製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外) 3億円以下 300人以下
 ⇒ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
♦卸売業 1億円以下 100人以下
♦サービス業(下記以外) 5千万円以下 100人以下
 ⇒ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
♦旅館業 5千万円以下 200人以下
♦小売業 5千万円以下 50人以下

※常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。
※個人事業主も対象になります。
※組合は事業協同組合など、新法政令で指定された組合のみ申請可能です。

経営革新計画申請の対象外となるケース

  1. 経営革新計画の内容が射幸心をそそる恐れがある場合
  2. 公序良俗を害する恐れがある業種である場合
  3. 計画や現在の事業が関係法令に違反またはその恐れがある場合
  4. 税、社会保険料を滞納し、完納する見込みがない場合

次のページでは「経営革新計画」に必要な新たな取り組み「新事業活動」及び、その計画を実行することで達成すべき経営指標をご紹介します。

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